大垣交通事故むちうち治療.comのスタッフブログ
むちうち症の症状と後遺症2018.12.20
こんにちは!岐阜県大垣市三塚町丹瀬 イオンタウン大垣 EAST1F
ボディメンテナンス大垣整骨院・整体院の丸山です。
今回はむちうち症の症状と後遺症についてお話していきます。
後遺障害の対象となる傷病名現在の医学上の診断名
現在の医学上の診断名では、「頸椎捻挫」・「外傷性頸部症候群」・「頚部挫傷」・「外傷性頭頸部症候群」等になり、これらの傷病の病態による俗称が「むち打ち損傷」になります。
この損傷について、その発生機序は、筋肉、筋膜の損傷と考えられており、「頚部が振られたことによって生じた頭頸部の衝撃によって、レントゲン上は外傷性の異状を伴わない症状」を示すとされています。
後遺障害としては、「局部に神経症状を残すもの」第14級9号に認定されるか否かになります。
なお、施術を併用された場合には、その施術を医師が指示し平行して受診・通所していた形態(平行受診)である場合が、後遺障害認定の条件になります。
事故受傷から3か月間の急性期
頚椎捻挫によって生じる症状は多彩なのが特徴です。頚部痛や頚部の不快感は代表的な症状ですが、肩部の違和感や、手や指のシビレ、更には頭痛・めまい・吐き気・耳鳴りなどの症状を生じる場合があります事故受傷後に、医師によって問診・視診・触診・運動診が施行されて、レントゲンによって骨傷が無い事が確認され、その上で神経学的な診察を経て、確定診断に至ります。
事故受傷から3か月以降の慢性期
初診に生じた症状のうち、治療の効果によって改善する症状もありますが、3か月を過ぎてなおも残存する症状がある場合には、その症状については、後遺障害として認定される見込みがあります。したがって、慢性期にはそれまで治療とは違った治療が施行されるケースがあります。残存する症状の特徴を主治医に理解して頂く事が重要になります。
後遺障害の対象となりうる分類
むち打ちの症状は医学的には画像も神経学的な所見においても異状が無いと主治医が認め、その傷病名の確定診断を行っています。
したがって、自賠責の後遺障害認定基準「医学的に証明できる」ものには該当せず、「症状が残遺している事が、医学的に説明できる」ものとして、「局部に神経症状を残すもの」か否かの評価となります。つまり、頸椎捻挫のいわるゆむち打ち症状の場合には、目立った他覚的所見が認められないが、神経系統の障害が医学的に「推定される」又は「説明できる」もので、外傷性の画像所見は得られず、他覚的に神経系統の障害が証明されない場合においても、治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるものに該当するものとして、後遺障害第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合があります。
交通事故で少しでも不安をお持ちの方は一度、大垣市のボディメンテナンス大垣整骨院・整体院へお越しください。